日証金信託銀行

信託業務

顧客資産保全信託

商品ラインナップ

当社取扱商品 ご利用いただける業種等
顧客分別金信託 金融商品取引業者(有価証券関連業)
外為証拠金信託<顧客区分管理信託> 金融商品取引業者(通貨関連デリバティブ取引)
商品顧客区分管理信託 金融商品取引業者(商品関連市場デリバティブ取引)
証券CFD/海外証券先物証拠金信託 金融商品取引業者(対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等)
商品CFD/海外商品先物証拠金信託 商品先物取引業者
暗号資産預り金信託 暗号資産交換業者
暗号資産デリバティブ証拠金信託 金融商品取引業者(暗号資産関連デリバティブ取引)
クラウドファンディング払込金信託 金融商品取引業者/少額電子募集取扱業者(電子申込型電子募集取扱業務)
電子記録移転権利取扱業務預り金信託
(セキュリティトークン関連業務)
金融商品取引業者(電子記録移転有価証券表示権利等取扱業務)
不動産特定共同事業出資金信託 不動産特定共同事業者(第2号事業/第4号事業)
履行保証金信託 資金移動業者
発行保証金信託 前払式支払手段発行者
入居一時金信託 高齢者向け住宅(有料老人ホーム等)運営事業者等

金融商品取引業者等

顧客分別金信託 外為証拠金信託 商品顧客区分管理信託
証券CFD/海外証券先物証拠金信託 商品CFD/海外商品先物証拠金信託 暗号資産預り金信託
暗号資産デリバティブ証拠金信託 クラウドファンディング払込金信託 電子記録移転権利取扱業務預り金信託(セキュリティトークン関連)
不動産特定共同事業出資金信託

 金融商品取引法、商品先物取引法、不動産特定共同事業法(不特法)、資金決済に関する法律(資金決済法)等の定めにより、金融商品取引業者、商品先物取引業者、不動産特定共同事業者、暗号資産交換業者等(証券会社、FX業者、商品先物業者、セキュリティートークン関連業務を行う業者、電子申込型電子募集取扱業務を行うクラウドファンディング業者、電子取引業務を行う不動産クラウドファンディング業者、暗号資産取引所・販売所業務を行う業者等を指し、以下「金融商品取引業者等」といいます。)は、有価証券関連業やFX取引などの店頭デリバティブ、その他法令で定められた取引に関連して、個人投資家や事業参加者等のお客さま(以下「顧客」といいます。)から預託された金銭等につき、自己の固有財産と分別して管理するため、信託銀行等に信託することが義務付けられております。

  1. 1顧客は株取引やFX取引等を行う際、金融商品取引業者等に証拠金等を含む金銭を預託、もしくは引出します。
  2. 2上記信託では、すべての顧客(元本受益者)を代理する者として、2名の『受益者代理人』が設置されます。そのうち、金融商品取引業者等の内部管理統括責任者等(受益者代理人<甲>)は、平常時において、日々の信託金額の照合や信託状況の監督を行います。
  3. 3関係法令や信託契約で定められた基準日(差替計算基準日)において信託財産が信託保全すべき金額に不足した場合、金融商品取引業者等は信託金の追加を行います。一方、信託財産が信託保全すべき金額を上回っている場合は、金融商品取引業者等は受益者代理人<甲>の承認を得て、信託財産の引き出しを行うことができます。
  4. 4信託財産については、関係法令および信託契約に定められた範囲・方法で運用を行います。運用によって得られる収益は、委託者兼収益受益者である金融商品取引業者等に帰属します。
  1. 1金融商品取引業者等が元本受益権行使事由に該当した場合、受益者代理人<乙>は当該事由によって顧客資産保護に問題が生じるかどうかを慎重に判断します。問題が生じると判断した場合、信託財産にかかる受益者代理人<甲>の権限は受益者代理人<乙>に移行し、金融商品取引業者等は自由に信託財産を引き出すことができなくなります。
  2. 2元本受益権の行使にあたり、受益者代理人<乙>は各顧客に返還すべき金額を計算し、当社に指図を行います。当社はこの指図に基づき、受益者代理人<乙>に対して信託財産を払い出します。
  3. 3受益者代理人<乙>はすべての元本受益者(元本受益権行使時において金融商品取引業者等に債権を有する顧客)に対し、資産の返還を行います。顧客資産返還後に残った信託財産は金融商品取引業者等に帰属します。

高齢者向け住宅(有料老人ホーム等)運営事業者等

入居一時金信託

 老人福祉法に基づき施設の運営等を行う事業者は、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居(グループホーム)や有料老人ホームへの入居予定者から一括して受領した家賃その他前払金等につき、信託銀行等において自己の固有財産と分別して管理することが義務付けられております。

その他の事業者

履行保証金信託 発行保証金信託

 資金決済に関する法律(資金決済法)では、資金移動業者(少額(※)送金を取り扱う業者)や前払式支払手段発行者(商品券やプリペイドカードなどの発行者)には、法令で定められた金額を供託所(法務局)に供託することが義務付けられており、この供託に代って信託銀行等への金銭信託により分別管理することも認められています。当社は、資金移動業者向けの履行保証金信託や、前払式支払手段発行者向けの発行保証金信託をご用意しており、そのほか様々な法律に基づく顧客資産の分別管理について、多くのお客さまにご利用いただいております。

※資金移動業につきましては、2021年5月施行の資金決済法改正により、その取り扱う送金の額等に応じて、第一種資金移動業・第二種資金移動業・第三種資金移動業に類型化され、そのうち第三種資金移動業(送金上限額5万円)につきましては、供託や信託に加え、銀行預金での管理も可能となりました。